昔話伝説研究会では、月に一度の月例会を開き、昔話・伝説をはじめとした口承文芸の各分野についての研究や情報交換など、会員同士の積極的な意見交換を行っております。
会則
昔話伝説研究会会則 (本会は1970年4月1日設立)
第一条 本会は昔話伝説研究会と称する。
第二条 本会は昔話、伝説等、口頭や文字で伝承されてきた説話及びそれらに関連するものの調査・資料収集・
公開・研究を促進し、研究者間の交流をはかることを目的とする。
第三条 本会は第二条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究例会の開催
(2)会誌『昔話伝説研究』の刊行
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
第四条
(1)本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会の手続きをとった会員をもって組織する。
(2)年間会費を年度当初に納めた個人を会員とする。
会員は研究例会での発表及び会誌に投稿することができる。また会誌の配布をうける。
(3)会誌を購入する団体または個人を購読会員とする。購読会員は会誌発行ごとに会費を納める。
(4)退会を希望する会員は、会費を完納の上、事務局に申し出る。
第五条 本会は年一回総会を開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第六条 役員選出は次による。
(1)役員の人数は上限20名とし、会員の互選によって総会で選出する。任期は一年とし、
再任はさまたげない。
(2)会長は会員の互選によって総会で選出する。
第七条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入によって支弁する。会計年度は、毎年4月1日に始まり
翌年3月31日に終わる。毎年一回、総会において会計報告を行う。
第八条 会費を三年間滞納し、督促に応じない場合は会員資格を喪失する。
第九条 会誌に掲載された著作物について著作権は原則として著者本人に帰属する。但し、著者は、
著作権のうち複製権・公衆送信権について、その行使を、あらかじめ許諾によって、
昔話伝説研究会にゆだねる。
第十条 本会則の改正は総会の議決によらなければならない。
第十一条 会の口座の代表者を伊藤龍平とし、会の所在地を下記の住所に置く。
所在地は事務局の住所と同じである。
〒150-8440東京都渋谷区東4丁目10番28号 國學院大學文学部 伊藤龍平(1107)研究室
付則 本会会則は令和3年4月24日より施行する。